現地中国女性との国際結婚の場合
ここでは、現地中国女性との国際結婚で必要な書類について説明しています。
 Ⅰ.お見合い訪中前までに必要な書類について
 Ⅱ.ご婚約後に必要な書類について

なお、手続き及び必要書類等については予告なく変更される場合がございます。
手続きの前に、
必ず各申請先の窓口やホームページで最新の情報を確認されるようお願いいたします。

Ⅰ.お見合い訪中前までに必要な書類について
1.お見合い申し込み時に必要な書類について
 1.身上書(申込フォームからの必要事項の入力でもOK)  1部
 2.写真
  ・全身、上半身、顔写真
  ・自宅および自宅周辺(最寄駅、スーパー、公園など)
 1式
≪補足≫
◆仕事(業界)や趣味(音楽ならそのジャンル、スポーツならその種目)、週末の過ごし方などの簡単な自己紹介の情報を合わせてご提供いただくと、より女性に理解いただけると思います。

≪注意≫
◆「身上書」「写真」を電子メールで送信する場合、できるだけ以下の方法でお願いします。
  1)「パスワード付きZIPファイル」にしてメール送信してください。
  2)「パスワード」は、宛先のメールアドレスをお確かめの上、別のメールで送信してください。
 以降、電子メールで送付する場合は、この方法での送付をお願いします。
 「パスワード付きZIPファイル」の方法は、インターネットで検索してみてください。
 
2.お見合い訪中前に必要な書類について
 1.パスポート( 有効期間が6か月以上あるもの)  
 2.パスポートのコピー(顔写真があるページ)  1部
 3.在職証明書(証明の日付は西暦)または自営を証明できる書類  1部
 4.収入証明書(市区町村が発行する納税証明書、または源泉徴収票)  1部
 5.運転免許証または健康保険証のコピー  1部
 6.ご契約書(当相談所規定)  
≪注意≫
◆「お見合い訪中前に必要な書類」の内、次の資料は当相談所に送付願います。
 ・「2.パスポートのコピー(顔写真のあるページ) ※「1.パスポート」そのもののご送付は不要です。
 ・「5.免許証または健康保険証のコピー」
 ・「6.ご契約書」
 ※「パスポートのコピー」「免許証または健康保険証のコピー」を電子メールで送付する場合
  「パスワード付きZIPファイル」にしてメール送信してください。

≪補足≫
◆初めてパスポートを申請する方は、「パスポートの申請から受領まで」をご確認下さい

◆2回の訪中(お見合い・結婚)を考慮するとパスポートの有効期限が1年未満の場合は、パスポートの更新をお勧めします。

◆自営を証明できる書類とは、『収入を証明するもの(前年分の確定申告書※)など』や『営業許可証』、『開業届』等の写しになります。 ※確定申告書の場合は、税務署の受付印があるもの
 
Ⅱ.ご婚約後に必要な書類について
1.ご結婚訪中前に必要な書類について
 1.パスポート( 有効期間が6か月以上あるもの)  
   パスポートのコピー(顔写真があるページ)  5部
 2.婚姻要件具備証明書  1部
   離婚届記載証明書離婚された方のみ  1部
   死亡届記載証明書死別された方のみ  1部
 3.戸籍謄本  2部
 4.住民票(本籍、世帯全員の写しの記載あり)  2部
 5.収入証明書(市区町村が発行する納税証明書、または源泉徴収票)  1部
 6.在職証明書(証明の日付は西暦)または自営を証明できる書類  1部
 7.証明写真(カラー、ふちなし、3.5cm×4.5cm) ※ご自身の写真  5枚
 8.婚姻届(奥様に署名していただきます。)  5部程度
 9.在留資格認定証明書交付申請書(奥様に署名していただきます。)  2部
≪注意≫
◆戸籍謄本、住民票、収入証明書等の必要書類は、 3か月以内に発行されたものを準備していただきます。

◆「戸籍謄本」について
  上記「戸籍謄本」は、ご結婚訪中の際に必要な枚数です。
  「婚姻要件具備証明書」等の取得に必要な「戸籍謄本」は、ここには含まれていません。
  ご結婚訪中前後で、5、6部程度申請する必要があると思われます。



≪補足≫
◆「在留資格認定証明書交付申請書」は、原則、夫となる貴方様の署名で提出いただきますが、念のため奥様が署名されたものも準備します。
 
2.婚姻届で必要な書類について
 1.婚姻届(奥様の署名入り)  1部
 2.戸籍謄本  1部
 3.中国で発行された結婚証(赤い手帳)のコピー+翻訳文  1部
 4.結婚公証書+翻訳文  1部
 5.国籍公証書(奥様)+翻訳文  1部
 6.出生公証書(奥様)+翻訳文  1部
≪注意≫
◆中国で婚姻が成立しているため、原則、婚姻届出の「二人の証人」を記載する必要はありません。
ただし、市区町村役場によっては、保証人を必要とする場合があるようです。
あらかじめ「外国で婚姻が成立している場合の保証人の記入について」提出予定の役場に確認されるか、お友達やご親戚の方に保証人になっていただくお願いをしておくことをお勧めします。


≪補足≫
◆各公証証等の翻訳文は、翻訳の見本を参考にご自身で作成していただきます。(難しくありません)
◆婚姻届は、中国での婚姻の日から原則 3か月以内の届出が必要です。

≪次の手続き「在留資格認定証明書交付申請」のために≫
◆次の手続きのため、本籍地の市区町村から「戸籍謄本(奥様との婚姻事実の記載があるもの)」を入手する必要があります。

しかし、婚姻の届出からすぐには入手できない場合(特に本籍地が居住地と別の場合)があるため、次の手続きの準備が進んでいる場合は、婚姻の届出と同時に窓口に「婚姻届受理証明書」の発行を依頼されても良いと思います。
つまり「戸籍謄本(奥様との婚姻事実の記載があるもの)」の代わりに、「(従来の)戸籍謄本」+「婚姻届受理証明書」で次の手続きの証明書とすることができます。

 
3.「在留資格認定証明書交付申請」で必要な書類について
 1.在留資格認定証明書交付申請書  1部
 2.戸籍謄本(原則、奥様との婚姻事実の記載があるもの)  1部
 3.中国で発行された結婚証(赤い手帳)のコピー+翻訳文  1部
 4.結婚公証書+翻訳文  1部
 5.国籍公証書+翻訳文  1部
 6.出生公証書+翻訳文  1部
 7.納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)  1部
 8.身元保証書  1部
 9.住民票(世帯全員の記載があるもの)  1部
 10.質問書  1部
 11.スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)  3枚程度
 12.(奥様の)写真(縦4cm×横3cm、6か月以内)
    ※写真の裏面に申請人(奥様)の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
 1枚
 13.「380円切手(簡易書留用)」を貼付した返信用封筒
     ※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載してください。
 1部
 14.その他
    ①交際を証明する記録(当相談所では、提出を推奨しています)
       ※奥様とやり取りした手紙(封筒、本文)のコピーや電話の通話記録。
    ②身元保証人の印鑑
       ※「身元保証書」には、押印欄がありますので,印鑑をお持ち下さい。
        提出前に押印済みの場合は結構です。
    ③身分証
       ※パスポートや運転免許証など、身分が確認できるものをお持ち下さい。
 
≪注意≫
◆「戸籍謄本」について
 ・戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合, 「戸籍謄本」と「婚姻届出受理証明書」を提出します。
 ・発行日から3か月以内のものを提出して下さい。


◆「納税証明書」について
 ・納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
 ・発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
 ・源泉徴収票で代用できません。


◆「提出書類のコピー」について
 提出する以下の書類はについては、各2部コピーをとっておいてください。
 ・ 在留資格認定証明書交付申請書
 ・ 質問書
※後に交付される在留資格認定証明書と上記の書類各1部を奥様に送付していただきます。
  残りの各1部は、念のためお手元に置いておきます。


≪補足≫
◆本申請に対するアドバイスをさせていただきます。
◆本申請の申請人は、奥様になります。
◆その他の提出資料としては、あなたが実施したコミュケーション方法を説明した資料などを添付されると良いと思います。
なお、提出した資料は返却されません。


◆申請時や申請後に,入国管理局の審査の過程で,上記以外の書類の提出が求められる場合があります
  ※上記以外で、親族一覧表(用紙は、インフォメーションセンターより入手)の提出が必要でした。