婚姻要件具備証明書の取得方法について説明しています。
 Ⅰ. 日本で取得する方法について
 Ⅱ. 中国の日本領事館で取得する方法について

ただし、手続き及び必要書類等については、予告なく変更される場合があります。
手続きの前に、必ず申請先のホームページや窓口に最新の情報を確認されるようお願いいたします。
※日本の行政機関、中国大使館のホームの更新により、当方のホームページからの参照がエラーとなる場合がございます。

Ⅰ.日本で取得する方法について
婚姻要件具備証明書を日本で取得する方法について説明します。
1.戸籍謄本等の取得
  • 初婚の方
    →本籍地の市区町村役場から「戸籍謄本(全部証明)」を取得します。

  • 離婚された方
    →上記「戸籍謄本(全部証明)」に加え、本籍地を管轄する法務局(または本籍地の市区町村役場)から「離婚届記載証明書」を取得します。

  • 死別された方
    →上記「戸籍謄本(全部証明)」に加え、本籍地を管轄する法務局(または本籍地の市区町村役場)から「死亡届記載証明書」を取得します。
≪補足≫
◆「離婚届記載証明書」、「死亡届記載証明書」は、離婚または死別当時の本籍地を管轄する法務局からの取得をお願いしております。
       
2.婚姻要件具備証明書の取得
  • 住所地管轄の法務局から「婚姻要件具備証明書」を取得します。
≪手続き(提出書類)≫
◆初婚の方 : 戸籍謄本(全部証明) 1通
◆離婚された方 : 戸籍謄本(全部証明)、離婚届記載証明書 各1通
◆死別された方 : 戸籍謄本(全部証明)、死亡届記載証明書 各1通
◆共通 : 婚姻要件具備証明書交付申請書(窓口備付)、印鑑(認印)、
  本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート等)
≪注意≫
◆戸籍謄本について
1か月以内に発行された戸籍謄本により申請します。

◆結婚相手の氏名について(日本と中国の漢字の違い)
婚姻要件具備証明書交付申請書には、結婚相手(女性)の国籍、氏名、性別、生年月日を記入します。
日本の漢字と中国の漢字(簡体字)が異なる場合があり、氏名は日本の漢字での申請とするようです。(変換情報は、法務局に用意されています。)
したがって、婚姻要件具備証明書の結婚相手の氏名は、日本の漢字で表記されます。
しかし、中国向けの証明書としては、結婚相手の氏名は中国の漢字である必要があります。
このため、日本の漢字と中国の漢字で異なる場合は、結婚相手の氏名の横に手書きで中国の漢字で記入してもらい、その上に法務局長の職印を押してもらう必要があります。
3.婚姻要件具備証明書に対する外務省の認証(公印確認)
≪手続き(提出書類)≫
◆初婚の方 : 婚姻要件具備証明書 1通
◆離婚された方 : 婚姻要件具備証明書、離婚届記載証明書 各1通
◆死別された方 : 婚姻要件具備証明書、死亡届記載証明書 各1通
◆共通 : 公印確認申請書
≪補足≫
◆外務省窓口で申請する場合
申請窓口は外務本省(東京)または大阪分室。パスポートなどの本人確認できる証明証を持参してください。


◆郵便で申請・受取する場合
公印確認申請書をダウンロードし、上記≪手続き(提出書類)≫や切手及び返信用の封筒(返送する証明書が入る大きさで、送付先住所が記載されているもの)を同封してください。

4.婚姻要件具備証明書に対する中国大使館での認証
≪手続き(提出書類)≫
◆初婚の方 : 婚姻要件具備証明書とコピー 各1通
◆離婚された方 : 婚姻要件具備証明書、離婚届記載証明書とコピー 各1通
◆死別された方 : 婚姻要件具備証明書、死亡届記載証明書とコピー 各1通
◆共通 : 公証・認証申請表、パスポートとコピー 1通
≪補足≫
中国大使館のホームページ内の「トップページ > 領事業務 > 公証・認証業務 > 認証手続きリスト > 民事認証申請」を参照してください。

≪注意≫
◆居住地によって申請する窓口(大使館、領事館)が異なります。「トップページ > 領事業務 > 領事部総合案内」を参照してください。
◆ご本人が直接窓口で申請する必要があります。
◆受付時間は、月曜日~金曜日 午前9:00~12:00(日本および中国の祝日は休館)です。
◆手荷物検査が行われる場合があります。コピーは事前に準備し、時間に余裕をもって手続きされることをお勧めします。
Ⅱ.中国の日本領事館で取得する方法について
婚姻要件具備証明書を中国の日本領事館で取得する方法について説明します。

原則「Ⅰ.日本で取得する方法」での取得をお願いしております。
「Ⅱ.中国の日本領事館で取得する方法」は、取得済みの「婚姻要件具備証明書」の不備などの理由により、どうしても再取得しなければならない場合に備えての方法とさせていただいております。
時間の制約や予期しない状況も考えられ、リスク回避のためにも日本での取得をお願いします。


なお、当初予定に見込まずに本方法で婚姻要件具備証明書を取得する場合、ご結婚訪中のスケジュールの変更となり、ホテルのキャンセル料などが発生する可能性あります。予めご了承願います。
    
1.婚姻要件具備証明書の取得(在瀋陽日本国総領事館)
  • 在瀋陽日本国総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。
≪手続き(提出書類等)≫
◆初婚の方 : 戸籍謄本 1通
◆離婚された方 : 戸籍謄本と改製原戸籍等 各1通
◆死別された方 : 同上
◆共通 : パスポート
  写真 (5cm X 3.5cm) 3枚
(結婚相手と二人で写したもの)
  手数料(平成24年度 100元)
  結婚相手の身分証(写)(又は戸口簿(写))を提示
≪注意≫
◆戸籍謄本等の公文書は、3か月以内に発行されたもの。

◆前配偶者と離婚又は死別された方は、離婚又は死別の相手方及び年月日が確認できる改製原戸籍等の提出が必要。

◆ 詳細については「在瀋陽日本国総領事館」(中国人と結婚する際の手続き)をご確認ください。